会社定款


一般社団法人 音声ナビネット 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人音声ナビネットと称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、障害者の外出環境向上による社会参加及び交流促進を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1.音声ナビアプリ「ナビレク」で活用するナビレク・バリアフリーマップの制作、検証、啓発及び普及活動
2. 上記「ナビレク・バリアフリーマップ」のシステムを構成するユーザー向けアプリ、作成者向けアプリ及びウェブサイトを開発・管理している会社への助言活動
3.障害者の外出環境改善のための社会への啓発活動
4.視覚障害者の歩行能力向上のための諸活動
5.その他、障害者の移動の不自由や不便さを軽減・解消する活動
6.前各号に附帯関連する一切の活動

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載 する方法により行う。

第2章 社員
(社員の種類)
第5条 当法人には、正社員と賛助社員(以下、「賛助会員」とも呼ぶ)を置き、正社員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」 という)上の社員とする。

(正社員)
第6条 正社員は、当法人の目的に賛同して個人として入社した者であって、活動の義務を負い、社員総会での議決権を有する。

(賛助社員)
第7条 賛助会員は、当法人の目的に賛同し、当法人の活動を資金面で支援する意志を持って入社した個人又は団体とする。賛助会員は社員総会での議決権を有しないが、オブザーバーとして参加し、参考意見を述べることができる。

(入社手続)
第8条 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。

(経費の負担)
第9条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(会費)
第10条 正社員は、社員総会において定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において定める年賛助会費を一口以上納入する。

(退社)
第11条 正社員は、いつでも退社することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 賛助会員が退社するときは、年度末1か月前までに次年度退社の件を当法人に伝えるものとする。
3 すでに支払われた入会金及び年会費は、退社時に返還しない。

(除名)
第12条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、 一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第13条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(社員名簿)
第14条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第17条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年4月から6月までの間に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
3 総正社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)
第20条 正社員は、各1個の議決権を有する。
2 正社員は、委任状により、自己の議決権を他の正社員に委任することができる。
委任状は、手紙若しくはメールの方法で当法人事務局に前もって伝えて おかなければならない。

(決議の方法)
第21条 社員総会の決議は、総正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員
(役員)
第23条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上10名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。

(選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、正社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長は、理事会の決議によって定め、理事長を一般法人法上の代表理事とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(解任)
第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)
第31条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の定める要件を満たす場合には、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除できる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事 又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、法令の定め る要件を満たす場合には、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
ただし、その責任の限度額は、10万円以上で、当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。

第5章 理事会
(設置)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職

(招集)
第34条 理事会の招集通知は、会日より3日前までに理事長から各理事及び各監事に対して発する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。

(決議)
第36条 理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の議決権の過半数をも って行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
ただし、一般法人法第91条 第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第39条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金
(基金の拠出)
第40条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員 総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第 3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を備え置き、一般に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第44条 当法人は、剰余金の分配は行わない。

第8章 定款変更、解散及び清算
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会における、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができ る。

(解散)
第46条 当法人は、社員総会における、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、日本国に贈与するものとする。

第9章 附則
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年 3月31日までとする。

(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事
望月優

設立時理事
望月剛

設立時理事


設立時代表理事
望月優

設立時監事
望月孝子

設立時監事
六川真紀

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第50条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員

望月優

設立時社員

望月剛

設立時社員

梁イ

(最初の事業年度の会費額)
第51条 正社員の入会金は2,000円とする。
2 正社員の年会費は3,000円とし、入会時点が年度末まで残り6か月以内 のときは1,500円とする。
3 18歳に満たない未成年者の正社員は、入会金500円、年会費500円とし、<入会時点が年度末まで残り6か月以内 のときは250円とする。>
4 個人賛助会員の一口金額は5,000円とする。
5 団体賛助会員の一口金額は1万円とする。

(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人音声ナビネット設立のため、設立時社員望月優外2名の定款作成代理人司法書士津田和紀は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署 名する。
平成31年4月3日

望月優
望月剛
梁イ

上記3名定款作成代理人 東京都豊島区西池袋三丁目25番15号 司法書士 津田和紀 (登録番号 東京第2846号)